2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
その意味で、例えば今、西村大臣も、最近の例でいうと、まさに酒の提供禁止とそれに伴っての金融機関の話もありましたが、思いとしては分からなくもない。ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。
その意味で、例えば今、西村大臣も、最近の例でいうと、まさに酒の提供禁止とそれに伴っての金融機関の話もありましたが、思いとしては分からなくもない。ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。
これは、六月十一日に発出をした酒類提供禁止に応じない飲食店との取引停止を求める文書、これは事務連絡などですね。これについてお伺いをいたします。 この文書の要請に応じて、東京、大阪、愛知、神奈川、福岡など複数の自治体が、支援金の申請時の誓約書に取引を行わないという申請事項を入れています。 資料二を御覧ください。 これ東京都の誓約書です。
その上で、まず西村大臣に聞きますが、先ほどから議論になっていますけれども、この蔓延防止措置で、休業要請に、事実上同じような、お酒の提供禁止とかカラオケの機器停止、これが告示で行われているわけですね。これは、二月一日の内閣委員会、特措法の改正のときに、山尾委員が西村大臣に再三確認をして、蔓延防止措置で休業要請は法的にできるのかと言って、大臣は二回できないと答えているわけです。
飲食店以外への補償も是非お願いするというのは、酒類提供禁止なのに酒屋への補償はなしです。一般のお客さんが買いに来るからいいでしょうというふうに思われているようだけれども、今、スーパーや大型店舗で買う、一般の方は。だから、やはりお店といろいろ取引をしている酒屋さんというのは大変多くあるわけです。その中でも、個人事業主への協力金は法人の半分ですし、お土産屋さんなどもそうです。
今、大臣の御答弁では、事業者が責任を問われることになるのではないかということでしたけれども、先般締結された日米デジタル貿易協定、この中にアルゴリズムの提供禁止規定が入っております。アルゴリズム、つまり、コンピューターが計算を行うときの計算方法、手順についてですけれども、このデータというのは機密情報であって公開はしないのだということが決まってしまったというふうに私は理解をしています。
具体的には、正当取得者の行為につきましては、一つ目といたしまして、目的外使用禁止の条件のもとで取得したデータを図利加害目的、これは不正な利益を得る、又はデータの提供者に損害を与える目的でございますが、そういった図利加害目的を持ち、かつ、データの管理に係る任務に違反する横領や背任に相当するような使用行為、これに加えまして、二つ目といたしまして、第三者提供禁止の条件のもとで取得したデータを、先ほど申し述
これは図利加害目的の例として示されているものでありますが、あるC社がA社から提供を受けたデータについて、第三者提供禁止を認識しながら、当該データに自社のデータを追加して新しいデータベースを作成し販売する行為、これは図利加害目的で不正競争行為になるということでありますが、もともと入手したデータに新しいデータを追加して、これは全く新しいデータベースなんですという主張をして、これは成果物だから不正競争行為
○政府参考人(高田修三君) リモセン法第十九条に基づく禁止命令につきまして、提供禁止命令の発動につきましては、個別具体的な状況に応じて総合的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難だということに御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(高田修三君) 本法案第十九条に規定するとおり、衛星リモートセンシング記録の提供禁止命令は、本法案において規制対象となる衛星リモートセンシング記録を保有する者に対して行われることになると。
○鶴保国務大臣 一般論といたしましては、この提供禁止命令の発動につきましては、個別具体的な状況に応じて総合的に判断をする必要があり、具体的な状況を一概に定めることはできないとは思っております。
これ自体は評価をしたいと思うわけですけれども、米国においては投資家が知り得ない内部情報提供禁止についての例外規定がSECによって保障されている、日本においてはそのような事実はないということを事前の説明で伺いました。しかし、あえて伺います。 仕組み債でなくても、社債の格付においても、例えば格付会社のアナリストが企業にヒアリングをすれば、公開情報以外のものを入手できるんじゃないでしょうか。
平成十三年九月二十八日、日本時間では二十九日でございますが、正に安保理は、テロ行為のための資金供与等の犯罪化、テロリストの資産凍結、テロリストへの金融資産等の提供禁止、テロ資金防止条約等の関連条約の締結促進などを内容とする安保理決議を、千三百七十三号をコンセンサスで採択しております。
このため、利用範囲の特定、明示、そして秘密の保護、目的外使用、第三者への提供禁止、情報漏えい等の防止、委託先における取扱いのための安全管理措置等について、特に厳格な管理が必要であるというふうに考えるところであります。
次ですが、この指定行政機関というものには、当然のことながら、まず自衛隊の方は武器の提供禁止というのがあるわけですが、こちらにはない。当然、そんなものを提供する機関ではないから指定行政機関にはそういう規定はないんだということかもしれませんが、指定行政機関に武器の提供禁止などと書いてありませんので、ひょっとしたら迂回されてやるのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
その上で、今回、もちろん独立性の観点から、監査業務と非監査業務の同時提供禁止とか等々の措置が盛り込まれていますので一定の役割は果たすと私は思うんですけれども、このエンロンがあっていろいろお話ありますけれども、もっと日本は、余り対等になっていない関係も含めてもっと心配される部分があると、癒着とかですね、そういう部分でいくと。
まず、三人の先生方に質問をさせていただきたいんですが、監査業務と非監査業務の同時提供禁止の問題と、それに関連して、第一条の「使命」の「公正な事業活動」ということについて質問をさせていただきます。
そこで、従来御説明しておりますように、本来、そういうリストが有効に使われていたというか、個人情報取扱事業者の中から第三者に提供される場合、こういった場合は、原則目的外提供禁止という条文を設けているところでございまして、その場合は、例えば、原則として、本人の同意がない限りは目的外に提供してはならないという義務がかかっております。
具体的には、各国に対しまして、テロ資金源対策といたしまして、テロ行為のための資金供与の犯罪化、それからテロリストの資産凍結、テロリストへの金融資産等の提供禁止、それから先ほども御指摘ございましたテロ資金供与防止条約等のテロ防止関連条約をすべからく締結するように求めていると、こういったことを内容としております。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対する両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則強化が講じられたところでありますが、依然として、二十歳未満の者に対してたばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。 しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。 しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。